クリアーズ福祉用具貸与事業所

〇福祉用具レンタル

日常生活を営むのに支障のある要介護者に対し、できる限り自宅において自立した日常生活を営めるように、要介護者の希望や状況に合わせ適切な福祉用具の選定援助、使用方法の説明し福祉用具のレンタルサービスを行う事を指します。福祉用具貸与では、以下の12種目を対象に貸与する事ができます。

①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤体位変換器(褥瘡の予防やケアに使用) ⑥床ずれ予防用具⑦歩行器 ⑧歩行補助つえ ⑨移動用リフト(つり具の部分を除く)

⑩手すり ⑪スロープ ⑫認知症老人徘徊感知機器

〇特定福祉用具販売

特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。

〇住宅改修

要支援、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、居住する住宅に対して手すり等の厚生労働大臣が定める種類の小規模な改修を行った場合は、その住宅改修にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。住宅改修にかかった費用のうち20万円(支給限度基準額)を上限として、その9割(一定以上の所得者は8割または7割)相当額が支給されます。

※転居した場合や要介護状態区分が一定以上高くなった場合に改めて住宅改修が必要な場合は、再度支給限 度基準額が20万円に設定されます
対象となる住宅改修
• 手すりの取付け • 段差の解消 • 床又は通路面の床材の変更 • 引き戸等への扉の取替え

• 洋式便器等への便器の取替え、位置・向きの変更 • 住宅改修に付帯する工事
※家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、介護保険から支給されません。

営業時間 9:00~17:30(月曜日~土曜日)
定休日  日曜日、12月30日~1月3日
TEL 089-989-5683
FAX 089-989-5735